4.23 レクリエーション費用
◆会社の金で海外旅行
会社が福利厚生の一環として社員旅行を行うことがあります。
この経済的利益が給与課税の対象となるか、福利厚生として給与課税されないかは、参加者にとって大きな問題です。
一般には、金額の多寡で決めるのではないかと思う人が多いのですが、国税当局は、日数制限をしています。
国内旅行の期間が4泊5日以内、海外旅行では、外国での滞在日数が4泊5日以内であることとしています。
金額については、会社負担10万円までなら、税務署は少額不追及として認めています。
たしかに、オン・シーズンのハワイなら、一人当たり20万円は超えますから、これくらいは不追及としてほしいものです。
参考HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
◆全員参加が原則
全員参加が原則ですが、半数以上の参加があればよいことになっています。
全員参加というのは、社員旅行の募集にあたり、特定の人だけを対象にした場合、給与課税するという意味です。
小さな会社では、役員だけが社員旅行に行ってしまうことがありますが、これは、役員賞与に認定されてしまいます。行かない場合でも、社員に一声かけておく必要があります。
なお、勘違いが多いのですが、参加できなかった人に現金を支給して福利厚生費としていることがあります。
しかし、現金支給は福利厚生を実施したとはいえないので、給与課税となります。
また、参加した人についても給与課税されるので、十分に気をつける必要があります。
ただし、会社の業務の都合上参加できない人がいて、その人にだけ現金支給する場合は、その人にだけ給与課税されます。参加した人には課税されません。
実際には、このケースが多いようです。
(所得税法基本通達36-30)
◆記念行事での宴会
会社の記念行事で、会社の役員と社員だけでお祝いをした場合、通常の飲食費は福利厚生費となります。
記念行事を会費制で行い、例えば総費用100万円、会費収入50万円で残り50万円を会社が負担した場合は、会社負担分の50万円が交際費です。
福利厚生とは異なり、社内の役員・社員相手に支出した経費なので、これは社内交際費と呼びます。
社外の人たちを招いて全額会社が負担する場合、人数割りなどができるのであれば、役員・社員分は福利厚生費として処理できます。社外の人の分は交際費で処理します。
社外の人は何人以上必要かという定めはないので、理論上は、1人以上ということになります。
◆規程に税法上の取扱も書いておく
規程は、できるだけわかりやすく簡潔な方がよいです。運用する会社自身が混乱してしまうようであると困ります。
規程の中に、税法の条文を記してもかまいません。例えば、「交際費とは税法にいう交際費とする(租税特別措置法61の4)」と記すことができます。
そして、規程の末尾に参考として(租税特別措置法61の4)のコピーをつけておきます。
こうすることで、交際費を使うとき、福利厚生になるかならないかを判断するのに役立てることができます。毎回、インターネットで調べたり、法規集をひっくり返すのは、けっこう手間のかかる仕事です。
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コメント
2年に1回社員旅行を行っております。
今回はハワイに3泊5日で、一人当たり18万円で行ってきました。判例で25万円程度の旅行が認められたと記されておりますが、その判例が知りたいのです。
投稿: 片寄英夫 | 2007/10/25 10:02