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2008/07/19

第10回 社長に保証料を支払う(080719)

「scw_yada_vol_10.mp3」をダウンロード
講座時間は5分程度です。
=====
(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
音声講座のポイントを抑えるのに使ってください。
=====

小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

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 今回は、「社長に保証料を支払う」と題して、資金繰りが苦しくても、きちん
と社長の収入を確保する合理的な方法を紹介いたします。

◆運転資金が苦しいと役員報酬を下げる

 赤字続きで、運転資金が苦しいときということも経営をしていると少なからず
あることです。
 そういう時は、社長さんは自分の役員報酬を十分下げて対応しようとされます。
 結果として、所得が330万円以下となって所得税率10%、住民税率10%というこ
とも少なくありません。

 それくらいの状況になると、仕入や賞与のために、運転資金の借り入れをする
ケースも出てきます。
 その際、中小企業では、社長が会社の保証人につくことが通常です。

 日ごろ取引のある銀行から100万円や200万円程度を借りるなら、社長個人の定
期預金を担保にお金を借りる預金担保(通称、ヨタン)という方法もよくとられ
ます。
 これは、面倒な契約書の作成などを省略できる上、預金金利にわずかな金利を
上乗せした程度の利率で借りられます。
 現在、都市銀行に問い合わせると、その上乗せ分は0.5%との回答が得られます。


 さて、そこで問題なのは、運転資金を調達し、仕入や給料・賞与の支払いを無
事終えたところで、売上や利益が回復した場合です。

 当然、一旦下げた社長の役員報酬を元に戻したくなります。ところが、役員報
酬の改定は年1回、通常、総会で改定するというのが、税務通達上のお約束です。
 好き勝手な時期に上げたり下げたりすると、1年分の役員報酬全額が否認され
、経費にされなくなることがあります。

◆役員報酬以外に受け取れる報酬

 税務に従うと、役員報酬を抑えて、担保提供や保証人まで務めたからこそ利
益が出てきたのに、その努力は報われないのかという自体も起こりうるのです。

 そこでお勧めなのが、社長に保証料を支払うというものです。
 もちろん、給料ではないので、給与所得者控除、通称・サラリーマン控除とい
うものはありません。
 しかしながら、報酬の値下げで、所得税が10%、あるいは、ぎりぎり20%の範囲
に入っているくらいの社長さんにとっては、法人税33%前後などを支払うよりも、
役員報酬以外に保証料を受け取ることの方が有利となります。

 保証料というのは、会社の借金について保証人となったときに受ける手数料で
す。
 不動産や預金を担保に提供した場合は、担保提供料を受け取ることができます。
 どのくらい受け取れるかというと、各都道府県の信用保証協会の保証料率を参
考にすることになりますが、大体1%±0.6%というところですので、融資残高の1%
と決めておけば間違いないでしょう。
 あまり高いと判断されると、税務署から否認されてしまいます。
 詳細については、顧問税理士と事前に相談しておいて、税務調査のときに、対
抗してもらうように話しておきましょう。


◆契約書と株主総会議事録

 では、単純に定期的に保証料などを社長の口座に振り込めばいいのかというと
そうはいきません。
 ここで大事なことは、「他人に保証を頼んだ場合と同じ手続き」をすることで
す。
 つまり、保証人契約や担保提供契約をすることです。契約のタイトルは覚書で
もかまいませんが、内容としては、
保証の対象となる貸付金を特定すること、会社と社長の所在地・名称、契約日、
契約期間などです。

対象となる貸付金については、借入先と契約する予定の金銭消費貸借契約書や融
資申込書の案文のコピーを添付してもよいでしょう。
 そこには、借入先、借入期間、返済期限、返済方法、利率、契約日などが記載
されているので、書類作成が簡単です。

これについて、株主総会、あるいは、取締役会がある会社なら取締役会にて承認
決議をとります。
会社と社長の取引は、条件によっては、社長が会社に損害を与えるおそれがある
ので、必ず会社としての承認が必要です。

◆まとめ

1)十分に社長報酬を下げているとき
2)社長が会社借り入れの保証人や預金担保・不動産担保を提供している場合
3)保証契約書と株主総会議事録を作成することで
年度の途中であっても、社長は、役員報酬以外の収入をきちんと受け取ることが
できます。

 一度検討してみてください。では、また。

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