第3回小さな会社ならではの「株主総会」活用法(071215)「03_yada071215yobi.mp3」をダウンロード
講座時間は5分程度です。
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(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
音声講座のポイントを抑えるのに使ってください。
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小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~
中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。
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今回は、「小さな会社ならではの株主総会活用法」についてお伝えします。
◆ 社長ひとりの会社に「福利厚生」はあるのか
さて、ここでひとつ質問です。
今、あなたが会社の社長をしているとしましょう。
その会社は同族会社だとしましょう。役員は自分と配偶者、社員は兄弟や子ど
もばかり。
そのような会社で、社員旅行/忘年会/スポーツジムなど、役員・社員の福利
厚生費というものが、税務上認められるでしょうか。
と言うのは、同族会社で、福利厚生を行うということは、一見、会社の金を個
人の経費にあてているようにも見えます。
法律で受診が決まっている健康診断はともかく、社員旅行や忘年会、スポーツ
センターの利用費などは、本来、個人負担とすべきものにも思えます。
まして、同族会社の中には、社長ひとりの会社もあります。どうみても、個人
の経費に見られても仕方ないでしょう。
税務署は、その支出について、合理的な理由がなければ、福利厚生として支出
した経費を個人に支出した給料や役員報酬とみなし、所得税を課税してきます。
ところが、同族企業であっても、税務署に福利厚生を認めさせる方法がありま
す。
それは、「株主総会」で福利厚生規程の導入を決議することです。
◆ 鶴の一声と株主総会の決議
一般に、福利厚生規程などの規程類の導入については、社長の一声で決めたり、
役員会で決めます。
しかし、ここでは、株主総会で決めることをお薦めします。
それは、株主総会で決めることで、社長は税務調査があったとき、支出につい
て「合理的な理由」を証明する必要がなくなるからです。
本来、社長というものは、会社、株主、役員、社員、お客様、取引先、こういっ
た人たちを会社の利害関係者と呼びますが、こうした人たちの利益をバランスよ
く考えて経営しなくてはなりません。
税務署は、会社の支出について「合理的な理由」があったかどうかを判断する
とき、利害関係者のバランスがとれているかどうかを基準に考えます。
もし、社長の「鶴の一声」で福利厚生制度を導入したならば、役員の利益だけ
を目的にしている、あるいは、
「役員か」で決定したとしても、取締役全員が親子・親族関係であれば、やは
り、自分たちの利益を優先していると捉えられても仕方ないでしょう。
一方、「株主総会」が規程の導入を決定する場合、「株主」は自らの配当金や
株式の価値を犠牲にして、会社の福利厚生を充実させる決定をしたことになりま
す。
そのような決定をするのには、株主自身の利益を犠牲にしても、より社員に気
持ちよく、より効率的に働いてもらうことで、結果的に株主の利益につながると
いう「合理的な理由」と高度な判断があるからです。
だから、この規程が役員や家族社員を優遇するものであっても、「合理的な理
由」で決められた以上、税務署は簡単に否認することができないというわけです。
もっとも、税務署は申告責任者である社長を調査対象としており、また、株主
総会の判断に介入することはできないので、どのような決議がなされても受け入
れざるをえないのです。
したがって、中小企業が、役員や社員のメリットにつながるような規程の導入
をしたいならば、株主総会でその導入を決定することが大切なわけです。
補足ですが、税務署の立場からも考えてみましょう。
実は、税務署が税務調査の相手として追いつめていくのは、申告責任者である
社長だけなのです。
調査官は、税務申告に「不正」があった場合、それが「社長の意思決定」でな
されたものかどうかを確認し、「社長の意思決定」による不正だと判明すれば、
重加算税という大きな罰金を科することができます。
税務署内でもお手柄になります。
ですから、「株主総会の決定」に基づいて社長が福利厚生費を支出しただけな
らば、税務署はそれを「社長の意思決定による不正」があったのではないだろう
かと責める余地がなくなるわけです。
そればかりか、調べる必要性もなくなってしまうわけです。
ところが、株主総会の決定ではないと、税務署は「社長の意思決定に基づいて、
特別に役員や役員の家族社員を優遇するような福利厚生の支出をしたのではない
だろうか」という視点で調査することになります。
社長の「鶴の一声」で決めたことが明確になれば、一巻の終わりということに
なります。
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◆ まとめ
今回は、株主総会を使って規程導入をすると、税務上有利であり、しかも、余
計な税務調査を受けずに済ませられますよ、という話をしました。
小さな会社は、福利厚生規程や出張旅費規程、研修規程など役員や家族社員の
メリットにつながる規程を省略しているところが多くあります。
まず、これらの規程を導入し、皆が元気になれる環境を整備しましょう。
その際、株主総会でそれらの導入を決めてしまうことで、税務調査のわずらわ
しさから開放されます。
社長の元気、社員の元気、会社の元気を維持できるようになるというわけです。
株主総会を省略したり、食事だけしている会にしているとソンをします。
税金が高いと嘆く前に、総会を活用してみてください。
次回は、確定申告の季節でもありますので、たまった領収書の整理について、
ウラワザをご紹介したいと思います。
それでは、また。
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音声講座については、ビジネスコミュニケーションサイト「週刊コーチングニュー
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