2009/07/10

第23回 今どきの調査官

第23回 今どきの調査官

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(3)今どきの調査官
 最近、税理士の間でも、調査官の質について話題になっていることが2つあり
ます。
 その一つが、調査官が税理士とのやりとりを上手にできないということです。
 以前は、各調査官も何らかの形で地元の税理士と交流する機会がありました。
宴会の席という意味ではなく、囲碁や野球の対戦とういものもありました。

 また、税務署の建物の中での無料確定申告というのも無くなってしまいました。
 やり方を慎重にしないと国家公務員倫理規定違反に問われるおそれがあるので、
こうした行事やイベントは廃止した方が無難になっているわけです。

 そのために、調査官が社長に陪席している税理士にどうやって声を掛けたり、
駆け引きをしたり、指摘事項について同意を得たらよいのか、コミュニケーショ
ンのやり方に右往左往しています。
 確かに、本来、社長を相手に調査をするものが、社長+顧問税理士なのだから、
単純にコミュニケーションをとるのもややこしいものです。
 その上、顧問税理士の顔もそれなりに立てないと、徹底的に抵抗され、不服申
し立てや税務訴訟に流れてしまう可能性もあります。

 調査官としては、面倒なことになるより、修正申告してもらって、罰金を払っ
てもらうのが一番成績があがるわけです。
 調査開始直後の数時間で、ある程度の人間関係を作りつつ、会社の情報を得て
いかなければならないのですから、それなりの技術や場数が必要になります。

 もう一つが、嘱託の調査官です。
 こちらについては、税理士としてはやりやすいとも言えます。
 森・元首相のe-Japan構想で、署内のコンピュータ化も進み、電子申告の普及
率も上がってきているところです。
 そのためなのか、人口減少のためなのか、予算削減のためなのか、税務署も職
員を減らしています。
 そのような中、調査技術の高い調査官に辞められると、各税務署としての実績
が下がってしまいます。
 そこで、退職した調査官を嘱託で延長して雇用するのです。

 この点は、メーカーの熟練工と同じ事情で、税務署でも課題となっています。
 しかし、技術は高いと言っても、そこは公務員。結局、昇給や昇進などの評価
がないとモチベーションが上がりません。

 また、申告是認してもプレッシャーがかからない立場では、文字通り、血眼に
なって間違いを探そうという気にもなりません。
 相当に調査というものが好きな人でなければ、その能力の100%を駆使して、追
徴課税をとってこようとはならないものです。
 こういう調査官には、静かにお帰りいただくのが一番です。

 どういった調査官であるかを見抜き、駆け引きをして、いかに追徴課税や罰金
を少なく抑えられるかは、顧問税理士や社長の知識や経験、鑑識眼がものを言う
部分でしょう。

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2009/06/26

第22回 法人部門の調査官

第22回 法人部門の調査官

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(2)法人部門の調査官
 さて、法人税については、法人部門が担当することになるわけですが、早い話、
税務署の中でも有能な人たちの集まりと考えておいていいでしょう。
 さらに、IT化が進んでいますので、資料の管理や分析は簡単にすることがで
きます。
 いわば、調査官側においては鬼に金棒という状況ではあります。

 とは言っても、調査の際、特官のような超ベテランが来るのは、相当複雑な取
引をしている場合か、税法自体に議論の余地がある場合と考えておけばよいでしょ
う。
 たいていの場合、普通の調査官が来ます。この普通というのが、お伝えしにく
いところですが。
 彼らは、最初は笑顔で世間話をしながら、社長や会社の概況を把握していきま
す。その中で、間違いがわかることもありますし、そうでなかければ、間違いが
よく見つかる部分に焦点を絞っていきます。
 調査の方針が定まると、順次質問や資料請求を繰り出し、謀ったように手際よ
く調査を進めていきます。

 会社の監査部門に似ていると言いたいのですが、監査部門がある会社は稀なの
で、他の例で言えば、外資系の生命保険の外交員に近い感じがします。
 家族構成から、将来の夢、例えば、住宅、車、教育に必要な資金需要を聞きだ
すまでは、非常にアットホームな感じです。
 しかし、それを聞いてしまえば、外交員がその場で携帯しているパソコンの上
に、夢に合わせた保険の提案書が映し出されてしまいます。
 それを見ながら、内容の確認を行い、納得したところで、契約に話をもってい
くという感じです。
 こうした流れを作られては、契約を拒否する理由が見つからなくなってしまい
ます。

 調査も同様で、会社の状況を把握した調査官は、その状況に基づいた調査をす
ると追徴課税できそうだと思われる取引に目当てをつけます。
 そして、差額を発見すると、内容確認を行い、納得させ、修正申告の約束をさ
せるわけです。
 もっとも、調査官がこうした流れを創り出すには、それなりの勉強と場数が必
要になります。
 他の税理士とも話すのですが、そういった調査官が減っているのが実情のよう
です。
 調査官もコミュニケーション下手といったところでしょうか。

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2009/06/12

第21回 調査官はどういう人か

第21回 調査官はどういう人か

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(1)調査官の概要
 調査官は税務署職員希望者のための試験を受け、合格者の中から採用されます。
 マルサの人たちは、国税専門官の試験を受けます。
 このほかに、財務省で採用された人が、短期間、税務署長になることがありま
すが、彼らは基本的に調査には係わりません。

 税務署の調査官について言えば、採用後、税務大学校に入り、研修を受けます。
 その後、法人税部門、個人部門、資産税部門、その他管理部門に配属されます。
 その割合は、だいたいですが、4:3:2:1です。
 ここで少し部門についてお話しましょう。

 法人税についてですが、源泉徴収担当も含まれるのですが、この部門に全体の
4割しか配属されません。
 でも、この人たちは、署内でも有能と目される人たちです。
 やはり、納税額や調査対象の規模が大きいからでしょう。国のために働いてい
るという感じがするのでしょう。

 ただ、1件ずつの金額が大きいということで負けていないのが資産税部門です。
 担当する税目は、相続税・贈与税、譲渡所得税です。土地や株式等を売ったと
きの申告といったものを担当する部門です。
 数が少ないので、総額としては小さいのですが、特例なども多く、相談件数は
かなり多い部門です。
 もちろん、署内でも頭のいい人たちの集団とされています。

 そして、通常の個人部門。年金やアパート経営、個人で商売をされている人た
ちなどを対象にしている部門です。
 件数は多いものの、1件当たりの申告額が小さく、また、個人相手なので、さ
ほど複雑な制度が盛り込まれていません。
 また、特例によって、大きく減税されることもあり、どちらかというと、税務
署としてはあまりおいしくない部門です。

 そして、あまり調査官や相談員に向いていないと思われる人が配属される部門
があり、管理部門と徴収部門です。
 銀行などから回ってきた税金の納付書を集めて管理するのが管理部門や、未払
いの納税者に問い合わせ文書を出したり、延滞税の計算をするのが徴収部門です。
 税務署にもこうした部門があり、正規職員がいます。

 法人、個人、資産の部門には、さらに、いくつかの部門が設定されていていま
す。
 例えば、法人第一部門というように呼ばれています。
 そこには、課長級の上席がいます。その上に、部門長がいて、その上に担当副
所長がいて、税務署長がいるわけです。
 大きな税務署ですと、副所長と同格とされている特官と呼ばれる特別調査官が
いることもあります。
 非常に調査技術が高いものの、管理職に向いていない人が、この特官になるよ
うです。

 ここまで細かく知らなくてもいいのですが、税務署には法人部門と個人部門が
あることだけは知っておきましょう。
 調査の連絡が入ったとき、会社の調査なのか、社長個人の調査なのかがわかり
ます。
 ここのところがわからないと、顧問税理士との打合せでも、何の調査かわから
ず対策が打てません。
 必ず、担当部門と担当者、そして、電話番号を聞くようにしてください。

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2009/05/29

20 調査の種類とは

第20回 調査の種類

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20 調査の種類
 マルサと呼ばれる強制捜査とマル調と呼ばれる一般的な任意捜査とがあります。
 マルサとは、国税査察官調査のこと、マル調とは、税務署調査官調査のことで
す。

 マルサの場合、国税反則取締法に基づいて、裁判所の許可を得て捜査を行いま
す。従って、納税者の承諾など得なくても、捜査ができます。
 近所の税務署の人たちが来るのではなく、国税庁の国税専門官と呼ばれる人た
ちが、捜査令状をもって捜索・差押などを行っていきます。

 一方、マル調は一般的な任意捜査で、通常は、事前通告をした上で、調査にき
ます。
 ただ、「おたくは現金を扱っているので、現金確認のために抜き打ちできまし
た」などと言う調査官もいます。

 抜き打ち捜査については、突然のことですので、仕事に出かける際に来られて
も困るわけで、そのときについては断ることができます。
 もちろん、後日、日程を設定して受けることにはなりますが。

 調査を拒否できるのかという問題がありますが、税務署が必要と認める調査に
ついては、納税者は拒否できないことになっています。
 これを「受忍義務」と呼んでいますが、迷惑だけど我慢する義務というものが
あります。

 あくまでも拒否する人もいますが、結局、金融機関を調査して取引先をつきと
め、そこに対して反面調査をしに行きます。
 取引先としては、自分の調査でも、関係者の調査でも、大事な時間をとられて
しまうことに変わりはありませんので、ビジネス上の損害であることにかわりは
なく、総じて、調査対象の会社のイメージが下がってしまいます。
 それを嫌って、しぶしぶ調査に応じる会社も少なくはありません。

 ただ、冷静に考えてみれば、税務調査が定められている以上は、受忍義務があ
るのは当然でもあります。
 となれば、受けることが決まっているのだから、上手に立ち回った方が、ビジ
ネスというものでしょう。
 調査官もしがない公務員です。人の子です。たたけば、それなりに抵抗を受け
ることにもなりかねませんので、少なくとも怒鳴りつけるようなことのないよう
に心がけていただければと思います。

 ちなみに、調査官の中には、稀にではありますが、怒鳴ったり机を叩く人もい
ます。そのような場合は、すぐに税務署に苦情の電話をしましょう。
 窓口は「総務課」です。苦情や税務訴訟の窓口になります。
 もっとも、怒鳴るような調査官は、税務署でも扱いに困っていることが多いよ
うです。
 勢いに圧倒され、弱気になって、指摘事項を承諾してしまうことが、相手の思
う壺です。
 相手は国家公務員です。調査に行きすぎがあれば、職権乱用で逮捕されること
だってあります。
 調査官がヒステリックになったときこそチャンスだと思ってください。すぐに
税務署に連絡し、淡々と事実を伝え、調査官の交代、上司の来場を要請するなり
して、調査を正常化するよう求めてください。

 納税者側が大人の対応を見せると、調査官は大人しくなります。もともと、激
して見せるような調査官は気が小さいか、相手を動揺させる作戦なのですから。

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2009/05/15

19 税務署が選ぶのはこういう会社(対象外編)

第19回 税務署が選ぶのはこういう会社(対象外編)

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 前回、前々回と調査対象になる会社について紹介しましたが、今回は対象外の
会社について付け加えておきます。
 また、調査官は、調査において、何を一番必要としているかについて補足して
おきます。


(6)調査の対象外の会社もある

 それは、創業3期目までの会社です。まず、税務調査はありません。

 最近、経済産業省の支援や法務省の姿勢が柔軟になり、資本金1円でも会社を
作れるようになりました。
 そのため、不景気で倒産・閉鎖する会社は多いものの、新規設立の会社も増え
てきています。
 新規で小規模な会社というのは、たいてい、お金の流れを把握するのは得意だ
けど、帳簿づけや申告は苦手ということが多いものです。

 調査官としては、修正申告をさせて、追徴課税、延滞税をとりたいと考えてい
るわけですから、こうした新規の会社は本来狙い目なわけです。
 しかし、話はそうは簡単ではありません。

 税務署も年間計画があり、どの会社を調査対象にするかを決めています。
 いわば、社内決裁がきちんと取られているわけで、適当に「ちょっとあの会社
にいってみようか」という直感的な調査が主体になっているわけではなりません。

 役所では、民間企業よりも、一度決裁したことを遂行するということを重要視
されています。
 税務署は他の役所に比べれば、かなり柔軟性が高いとは言え、役所の事業管理
というのは基本的に書類と決裁です。
 となれば、調査会社の選定というのは大きな問題となるわけです。

 新規の小さな会社というのは、一説によれば、3年以内に半分解散していると
いう話もあります。
 もし、税務署が、そういった会社を調査対象にしていたとしたら、まず間違い
なく事業計画が狂うことになります。

 したがって、好き好んで、新規の小さな会社を選定する可能性は非常に低いと
いうことになるわけです。

 もちろん、大企業や中堅企業の子会社などは別ですが。


(7)調査に必要な者は何か

 税務調査に必要なものは、実は、代表取締役です。

 なぜなら、申告書を提出するのは、通常、代表取締役ですから、税務調査を受
けるのも代表取締役となるからです。

 調査官としては、この最終責任者を捕まえなければ、修正申告をさせるどころ
か、調査もできません。
 代表取締役がいなくなってしまった会社については、いくら反面調査をしたり、
銀行から通帳の記録を取り寄せても、調査自体ができなくなってしまうのです。

 ここで、捕まえるというのは、逮捕するということではなく、居場所を突き止
めて、話し合いの機会を持つという意味です。

 従来は、風俗関係の会社に多いとされていたのですが、最近は、投資目的の会
社が莫大な利益を得ながら解散したり、介護事業者が介護保険収入を受け取って
すぐに解散するケースも増えています。
 こういったケースでは、往々にして会社のお金を個人口座や従業員の口座に隠
してあることがあります。
 当時の代表取締役を捕まえて、調査を進めることで、追徴課税したり差し押さ
えたりすることが可能になってくるわけです。

 税務署としても困ってしまうケースもあります。
 実質的な経営者が、まったく事業と関係ない人やホームレスから住民票や印鑑
証明書を買って、形式的に社長にしたててしまうことがあります。
 社長を捕まえても、明らかにその人が実質的責任ではない場合、申告や納税に
関する責任を追及することができず、税務調査上行き詰まることもあるわけです。


(8)調査後の対応

 さて、一般的な話に戻りましょう。
 調査という、ある意味、天災のようなものが降りかかってきたときは、その捕
らえ方によって、その後の経営によい影響を与えることもありますし、悪くする
こともあります。

 税務調査では、調査官は代表取締役と会って、最初に会社概況をヒアリングを
したり、調査中に質問したり、調査後には、指摘事項・修正事項を承諾してもらっ
て、修正申告に応じてもらおうとします。

 社長の立場からすれば、税務調査に立ち会って、ヒアリングを受けなくてはな
らないということになります。
 もちろん、経理部長や顧問税理士に説明させることはできますが、最終責任者
であり、修正申告などにはんこを押すのは代表取締役です。

 ですから、逃げるという態度よりは、調査結果を前向きに捕らえ、今後指摘さ
れないように守りの態勢を整えるという発想転換をしていただきたいと思います。
 そもそも、税法という社会制度に反していたから指摘されているわけですから、
真摯に受け止め、法律を守るのだという態度を社長が取ることが大切です。
 そのことが、他の役員や従業員に対しても、ルールを守るというメッセージを
伝えることにもなります。

 逆に言えば、リーダーが、「見ていないのだから何をしてもいい」という態度
をとると、役員や従業員も会社の財産を損ねるような考えを持ったり、行動をと
るようになります。

 会社の雰囲気を変えようとか、制度を見直したいと思っていたならば、税務調
査の連絡を受けたとき、ひとつのチャンスになるかもしれないというポジティブ
な方向で考えて見られることをオススメします。
 また、顧問税理士やコンサルタントにも、日ごろから、そういった可能性につ
いて語っておくことも、会社をよりよくする上で有効だと思います。


 さて、今回はこれくらいにしておきましょう。
 次回は、調査の種類についてお伝えします。

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2009/04/30

18 税務署が選ぶのはこういう会社(一般選考編)

第18回 税務署が選ぶのはこういう会社(一般選考編)

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<調査対象はどう選ぶか>

 前回につづき、税務署がどういう会社を調査対象に選ぶかという話をします。
 今回は、後半として、「一般的な」選ばれ方についてお伝えしましょう。


(4)増収減益の会社

 巡回調査と称した税務調査も行われています。件数としては、これが一番多い
ようです。
 巡回調査とは、定期的に、業種や会社によって、3年に1度とか5年に1度の頻度
で、定期的に調査に来るというものです。

 最近の税務署は、人手不足、人口減少に合わせて、非常に効率的に税務調査を
行おうとしています。

 国税庁のホームページで国税専門官、すなわち、マルサと呼ばれている人たち
の採用人数が公表されていますが、2001年には400名程度だった採用が、2009年
には1300人ほどになっています。

 一人前の調査官として活躍するには、7年くらいの経験が必要なのだそうです
から、ちょうど、今現在は、調査官が手薄な時期といえるかもしれません。
 実際、退職者の再雇用、延長雇用が税務署でも行われているようです。


 そこで、ポイントになるのが、昨年から提出が義務付けられた会社概況書です。
 これは、OCR用紙になっていて、コンピュータに読み込ませ、簡単な財務分
析ができる仕組みになっています。

 調査対象として、どんな財務数値が出ているとピックアップされるのかは、明
らかにされていません。
 それでも、調査を受けた会社を見比べてみると「著しい増減のケース」「増収
減益のケース」が調査対象にされていることは確かなようです。

 特に、急に利益が生じた会社の場合、要注意です。
 日ごろは、こつこつ仕事に精を出して、利益を出してきた真面目な経営者でも、
決算のときに大きな黒字になると、突然、節税意識が生じてくるものです。
 忙しく、懸命に働いてきたわけですから、少しでも自分の身入りにしたいとい
う気持ちは理解できます。
 しかし、そこで、無理な節税が脱税になってしまうことがあるので、要注意で
す。


 やはり、節税とて、計画的に実行することに越したことはありません。
 日ごろ仕事に没頭していると、節税を検討したり、顧問税理士に相談する機会
を逸してしまうものです。
 顧問税理士や節税コンサルタントなどに、一定のタイミングで節税相談をして
くれるように頼んでおくことなど、何か、仕組みを考えて置かれたほうがよいで
しょう。

 たとえば、私の場合、すべての顧問先と、9ヶ月経過時点で、決算見通しを行
います。
 通常、9ヶ月分の月次決算は、10ヶ月目にわかります。ですから、決算末まで
には2ヶ月以上の時間的余裕があります。
 その間に、具体的な節税策を打つことができるわけです。
 方法はいろいろあると思いますが、必ず、節税を考えるタイミングを設定する
ようにしてみてください。


(5)繰戻還付をする会社

 また、繰戻還付をする会社にも調査があります。この繰戻還付制度は、平成21
年度から全面的に復活します。

 これは、今回は赤字だけど、前期は黒字で納税していたという場合の話です。
 こうしたケースでは、前の年に納めた税金を取り返せるという制度です。

 本来、これは税法に定められていたのですが、政府にお金がないので、ずっと
停止されていた制度です。
 会社側も資金繰りが厳しい時代なので、十数年ぶりに復活する制度です。

 一見ありがたい制度のように見えるのですが、税理士業界の常識では、「繰戻
還付すると税務調査がある」とされています。
 もらうものはいくらでももらうけど、払うのはいや。その気持ちは、税務署で
も同じようです。

 具体的には、顧問税理士と還付額や調査リスクについて相談して決めていただ
ければと思います。


 というわけで、今回は、一般的にどういった会社が調査を受けるのかという話
と、繰戻還付請求をした場合の話をしました。
 次回は、調査の対象外となる会社についてお話したいと思います。

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2009/03/21

第17回 税務署が選ぶのはこういう会社(景気変動編)

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<調査対象はどう選ぶか>

 そもそも対象の選定はどうしているか。
 これには、傾向として、景気動向などで選らばれる3つのタイプがあります。
そのほか、一般的な選ばれ方があります。

 今回は、前者の景気動向などにより選ばれやすい会社についてお話します。

(1)不正発見割合が高い業種

 まずは、過去の不正発見割合が高い業種が狙われます。これは仕方ないところ
でしょう。
 パチンコやバー・クラブ、土建業者、医療法人、つまり、病院。
 最近だとIT系の会社や廃棄物処理業者。

 元号が平成になって、消費税ができました。申告漏れの売上が見つかっただけ
で、追徴課税ができます。
 そのため、現金商売などをしていて売上を隠しやすいタイプの業種については、
調査官としては、けっこう追徴課税がしやすい、結果を残しやすい調査対象とな
ります。

 もちろん、大きな赤字を出している会社に行って、所得の申告漏れを見つけて
いることもあります。
 ただ、同じだけの所得漏れ、所得隠しを見つけても、元々の赤字部分が大きす
ぎれば、追徴税額がとれないこともあります。
 だから、基本的には「売上がいいのに利益が小さい」会社が狙われやすくなり
ます。

(2)景気の良い業種

 そのほかにも、2,3年前に景気が良かった業種が対象となります。
 これから多くなるのは、中古品の売買をされている業種です。
 大手の中古本を扱っているところだけでなく、街中のセカンド・ハンド・ショッ
プも増えてきます。ブランド物のバッグを買入・販売している会社は要注意です。
 また、昨年、平成20年あたりからは、ゲームセンターの売上が伸びているとい
う情報も入ってきています。
 こういった業種については、これから1,2年のうちに税務調査の対象としてい
選ばれやすいかもしれません。

(3)マスコミで話題の業種

 意外にも税務署の人たちもマスコミ情報を確認しています。
 最近なら、健康食品の会社に関する脱税事件が毎月のように報道されています。
 サプリメントの原価が非常に低いと言うことは、調査官ならずとも、一般の人
たちでもおおよそ予測はついている話です。
 粗利益の大きな業種の場合、会計処理のちょっとした誤りで、利益を大きく修
正しなければならないこともあります。
 特に、急に成長した会社は経理などの管理部門の人材が不足していていて、帳
簿に間違いが多く潜んでいるものです。
 調査官としては、行けば何か追徴金がとれるだろうと思えてしまうようで、かっ
こうの標的になってしまいます。


 ちなみに、法人税の調査のほかに、取締役の所得税についても気をつける必要
があります。
 IT系の元取締役という人たちが、最近、所得税の脱税で摘発されています。
 ストックオプションの行使による利益を海外の預金口座に隠しているというも
のです。
 会社が儲かれば、その会社の役員個人の所得税も調査対象になりやすいので、
このことも忘れない方がよいでしょう。
 大体、1,000万円ほどの所得を隠すと、検察に取調べを受けることにもなるよ
うです。

 今回はこのくらいで終わりにします。次回は、一般的な選ばれ方について紹介
いたします。

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2009/02/21

第16回 税務署から電話が来た!どうする!

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【事前準備】
 応対シートを作る

1. 税務署名、都道府県税事務所、市役所税務課
2. 税目は?
   法人税・社長個人の所得税・相続税
3. 部門は?
   法人第( )部門/個人課税( )部門/資産税担当など
4. 役職と氏名、人数、電話番号(直通)
5. 調査日時について
   ⇒ 「顧問税理士から電話させる」と返答する

 その後、すぐに顧問税理士に電話(TEL 03-   -    )
 ファックスやE-MAILにしないで電話する
 上記の内容を伝える

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

【よもやま話】

 今度の総選挙後には、退職給与課税について改正があるかもしれません。
 以前から言われていたことですが、退職所得の計算の中に、金額を半分にする
という箇所があります。
 この半分にするというのが、税金を軽くしていました。
 そのため、中小企業の社長さんの中には、日ごろの給料を少なめにして、退職
金を沢山受け取ろうと目論んでいらっしゃる方もいます。

 税調は以前から、この軽減策を改正することで税収を少しでも増やそうと考え
ていました。
 ところが、2007年3月に団塊の世代が大量退職をする見込だったことや政局を
にらんでか、税制改正が話題に出るものの改正案までは出ませんでした。

 いずれにせよ、来年、再来年あたりには、団塊の世代と呼ばれる人たちの60歳
定年退職がひと段落するので、今度の総選挙後は本格的に議論される可能性があ
ります。

 いつ、法改正になるかわかりません。だからこそ、中小企業の社長さんは、今
のうちから役員退職金規程を作成し、いつでも退職できるようにしておきましょ
う。
 なお、代表取締役を退任して退職金を受け取っても、監査役や顧問になること
は可能です。
 特に同族企業の場合は、さまざまなバリエーションがありますから、顧問税理
士ともいろいろ相談しておいた方がよいでしょう。

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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公認会計士・税理士 矢田慶來 無料音声セミナー公開中
http://keirai.cocolog-nifty.com/blog/
【税金の世界】とは・・・知る者だけがトクをする。
★印紙税のウラワザ★
http://www.jiyugaoka.jp/inshi/index.html
★小さな会社の節税ダイエット★
http://www.jiyugaoka.jp/taxdiet/index.html
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2009/01/24

第15回 税務調査は忘れたころにやってくる

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 毎回、節税についてお伝えしておりますが、今年は、切り口を変えて、税務調査が
あっても大丈夫なように備えましょう、という視点でお送りしたいと思います。

 社長さんたちからは、税務調査っていつごろくるのですか、というご質問をよ
く受けます。
 創業間もない会社の社長さんからは、何年目に来るのかというご質問をいただ
きます。
 だいたい創業3年は来ないことがおおいようです。というのも、3年以上継続
する会社というのも実は少ないものです。
 税務署の調査官も、調査に行ったはいいけど、会社が無かったということもな
いとも限りません。足を棒ぬ振ることになりかねませんので、だいたい避けるよ
う傾向にあるようです。
 もちろん、大企業の子会社などは別ですが。
 会社が軌道に乗り、業績が10年にもなると税務調査の1,2度は受けことが多い
のですが、そういった会社の社長さんからは、税務調査の季節はいつなのか、と
いうご質問をいただきます。
 実は、税務署にも、年間事業計画というものがあります。今回は、税務署の年
間スケジュールを中心にお話しましょう。

 税務調査の季節は、だいたい9月~11月となっています。
 基本的に、この間に1年間の調査計画をこなすということになります。ただ、
目標を達成できない調査官は、さらに、1月~2月にも調査を行うことになります。
 彼らに聞くとノルマはないと言いますが、税務署のOB、退職者に聞けば、目
標値というのはあるようです。

 税務調査に来ても、帳簿や申告内容に問題がなければ、何もありませんでした
と認めることになります。これを税務署内の言葉で「申告是認」と言います。
 調査官にとって、これが何度も続くと、税務署を辞めたくなってしまうくらい
つらいものだそうです。
 自動車の営業マンで言えば、3ヶ月間に1台も売れないという感じでしょうか。
 周りの仲間が稼いでいるのに、自分は貢献できていないという状況です。

 実績を上げられなかった調査官は、1月、2月などという税理士が所得税の申告
で忙しいさなかにやってきます。
 顧問税理士が1日中張り付くというのが難しく、調査に立会つことが難しい時
期です。
 しかも、人が違ったように血眼になって来ますので、やりにくい相手です。

 どうしてこういうスケジュールなのかというと、税務署の人事異動は7月1日だ
からです。
 この前後に1年間の調査計画を立てるわけですが、すぐに税務署も会社も8月
の夏休みになります。
 そこで動き出すのは9月~11月となるわけです。
 12月や納税者も稼ぎ時ですから、調査をして邪魔になることを避けます。納税
者にしっかり稼いで、たくさん納税していただこうというわけです。
 また、経理や人事では、年末調整や支払調書など源泉所得税関係の事務処理で
いそがしいので、この時期は避けているようです。

 だからといって、絶対無いというわけではありません。クリスマスにやって来
たという笑えないような話もありますから。

●よもやま話(おまけ)
 毎年2月、3月の無料税務相談会が各地で開かれています。税務署の外で行われ
ているものについては、税理士会が受託して応対しています。
 安心して、こうした税務相談をご利用いただければと思います。
 ただ、この日数が激減しているということをお伝えします。
 目黒の場合、昨年は、延べ240人ほどの税理士が出動したのですが、今年は、
延べ60人程度の出動になっています。
 つまり、相談所の開設日数が減少しているのです。

 毎年この無料相談所を利用している方は、今のうちから、納税地、通常は住所
地だと思いますが、そこを管轄している税務署、税理士会、あるいは、市役所、
区役所に連絡して、相談会の開設日を聞き、ご自分のスケジュールを抑えてくだ
さい。

 どうして、急減しているのかというと、無料相談の多くが年金の源泉所得税や
医療費控除による所得税の還付だけという人が多いからです。
 こうした方向けに、税務署ではパソコンが用意されています。そこで、簡単に
入力し、印刷して提出できるようにしてくれています。
 年金だけ、医療費控除だけという方は、税務署に行かれた方が早いかもしれま
せん。

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 税金に悩まされずに、人生、ビジネスを楽しみましょう。
 それでは、また来月。

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2008/12/20

第14回 面倒な現金出納帳をなくす超ウラワザ

音声ファイルscw_yada_vol_14.mp3をダウンロードする

 こんにちは、公認会計士、税理士の矢田慶來です。
 さて、今年も残すところ、あと10日ほどになりました。

 昼も夜も、何かとお忙しい時期と思いますが、会計の帳簿付けは進んでいらっ
しゃいますでしょうか。
 知り合いの社長さんたちの中には、大晦日に、領収書の束を前に途方にくれた
り、見て見ぬふりをされていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。
 今日は、そうならないように、とっておきの会計処理方法を紹介いたします。

【お金にならない帳簿整理】
 日々の領収書をこまごま整理するのは、非常に煩雑な作業です。なんといって
も、利益につながらないから、モチベーションが上がりません。
 日付順に帳簿記入するのがルールなので、まず、領収書を日付順に並べなおさ
ないとなりません。
 領収書やレシートの大きさは全部まちまち、しかも、納品書や請求書が混ざっ
ていると、どうファイルしたらいいのか、迷ったりします。
 さらに、支出ひとつずつに勘定科目を決めて、勘定科目別のページに支払記録
を書き写すという、転記作業をしなければなりません。
 会計ソフトを使えば、集計作業と転記作業を簡単にやってくれますが、やはり、
1件ずつ伝票入力をしないとならないので、それなりに手間はかかります。

 ところが、上手に会計処理している人がいます。そういう人の預金通帳を見る
と、それだけで、1年間の売上や経費が全てわかるようになっていています。

 通帳には、すべての売上や利息といった収入、
そして、仕入や外注の支払、家賃の支払、水道光熱費、電話代といった公共料金
の支払、そして、社長の役員報酬の支払が記録され、さらには、税金の支払まで
も載っています。

【簡単のコツ:会社の現金を使わない?!】
 つまり、会社の「現金」を使わなければ、会計処理が楽になるということです。
 「そんなことができるのか」、というと、実は、すべての現金支出を、社長が
立替払えるということで可能になります。
 実際に、どこの会社でも、時々、社長が立替払いをすることがあると思います。
それを、時々ではなく、いつもにすればよいわけです。

 社長も立替を続けていると、自分の財布がさびしくなってきますから、どうし
ても会社に請求、精算しようという気持ちになります。だから、領収書の整理の
先延ばしにも限界ができます。

【エクセルでランダムに入力】
 まず、社長は現金支出した経費をすべてエクセルなどの計算ソフトで一覧表を
作り、集計します。
 ここで、立替金の精算は、社長個人が会社に対して、一括請求することから、
次のような3つの会計上の細かいルールを考えなくて済みます。

1)日付順に並べず、領収書の束の上から順に入力すればいい
2)わかる範囲で科目を決めればよい、わからなければ全部雑費でOK!
3)データを科目ごとに並べ替えて、科目別集計をする

 そして、集計が済んだところで、総額を預金通帳から払出します。

 なお、エクセルではなく、紙ベースで作成するなら、最初から科目の設定をし
ないで、合計額をすべて雑費にしてもかまいません。
 実は、税務申告上は、すべての経費を雑費で処理しても問題はありません。
 もちろん、経営管理上、少なくとも仕入、人件費、家賃くらいは分けておいた
方がいいですが、税務調査の視点からすれば、ほとんど関係ありません。

【エクセル一覧表を伝票に】
 話を元に戻しますが、このエクセルの一覧表が請求書であり、また、会社にとっ
ての伝票になります。
 エクセル一覧表の後ろに、領収書類の束を添付し、そのまま保管すれば、伝票
及び領収書の作成保管が一度に完了します。
 この伝票には、預金払出日と伝票番号を記載しておきます。

 もし、年度末などで、預金の払出ができなかった場合でも、その分については
同じ作業を行い、払い出す代わりに未払費用として計上しましょう。そうすれば、
立て替えた支出はその年度の経費になります。
 個人事業の場合、社長に対する未払費用については、事業主貸勘定や事業主借
勘定を使用することになります。

 以上のような感じで、現金払いの経費を処理していただくと、まずもって、決
算期にばたばたすることはなくなるでしょう。

【超ウラワザ】
 ちなみに、超ウラワザとして、一切帳簿をつけないという方法もあります。青
色申告ではなく、白色申告という方法です。
 脱税ではなりませんが、やはり、健全に経営管理をしようとするならば、きち
んと帳簿を作ってください。
 経営を数字の上で見るには、やはり、決算書からスタートすることになります。
 決算書ではなく、管理会計だとか、キャッシュフローが大事だという専門家や
コンサルタントもいますが、いずれにしても、基本となる数字は帳簿の記録です。

 会計処理にもしっかりとりくんで、気持ち良くお正月をお迎えください。
 では、また。

=============================
【税金の世界】とは・・・知る者だけがトクをする。
★印紙税のウラワザ★
http://www.jiyugaoka.jp/inshi/index.html
★小さな会社の節税ダイエット★
http://www.jiyugaoka.jp/taxdiet/index.html

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2008/11/15

第13回 慶弔費でも所得税が課税されうる

音声ファイルscw_yada_vol_13.mp3をダウンロードする

【税務調査の視点】

 慶弔費⇔交際費⇔福利厚生費 の区別が難しい

 税務調査では・・・
 1)交際費課税 支出の10%を所得加算
 2)給与課税  せっかくもらったのに・・・

【支出基準】
 あいまいだと、最悪の場合、給与課税されるので注意

 社外向けの慶弔費
  相手企業の規模
  先方の職位(役員クラス、担当者クラス)

 社内向けの慶弔費
  職位別、階層別
  勤続年数

【給与課税のおそれ】
 リベート、キックバックとみなされるケース⇒所得税課税
 ※ 贈答先に課税されると失礼になる
   ↓↓
 当社で負担すべき慶弔費・交際費であることを明確にする
 1)決裁で(役員会・総会議事録でも可)
 2)慶弔費・交際費であることを明示
   ↓↓
 会社の経費

【その他の調査観点】
 高額品の贈答 ⇒ 廉価販売(裏金受け取り)
 商品券が異常に多い ⇒ 裏金づくり

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2008/10/18

第12回 ひとり会社でも社宅を利用する

音声ファイルscw_yada_vol_12.mp3をダウンロードする

【社宅家賃の計算式】
3つの要素の合計額以上を本人負担すればよい
 建物固定資産税課税標準額0.2%
 12円×床面積坪数
 敷地の固定資産税課税標準額0.22%

賃貸物件でも可!!

固定資産税課税標準額が基準⇒比較的安価
 独身寮なら1万円程度も
ひとり会社で15万円のところ5万円

都心の高額マンションはもともと高額
 50%基準あり、超過部分は非課税
 有利な方を選択

役員も可能だが・・・
 30坪以下
 豪華社宅⇒別計算式

【税務調査の視点】
視点:給与課税(住宅手当)、社員・役員が直接契約したら課税される

規程:そもそも大事に使ってもらうための規程
<規程の主な内容>
 対象者の特定、対象外には給与課税⇒労使間協議
 家賃額:計算式を記載する(3つの要素の合計額)
   1件ずつことなるし、相場が変動する⇒具体的な家賃を書かない
   固定資産税見直し3年後と⇒家賃も3年に一度見直そう

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2008/08/23

特別番組 「お金を借りるための効果的な自己紹介」

「特別番組 「お金を借りるための効果的な自己紹介」scw_yada_vol_sp01.mp3」をダウンロード
講座時間は5分程度です。
=====
(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
音声講座のポイントを抑えるのに使ってください。
=====

銀行がお金を貸したくなる会社 ~ 銀行だってお客を選ぶ権利がある ~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

--------------
 公認会計士・税理士の矢田慶來です。
 今回は、「お金を借りるための効果的な自己紹介」と題して、特別番組をお送
りいたします。
 5分間ですので、「銀行がお金を貸したくなる会社」とはどういう会社なのか、
そのさわりについてのお話です。

◆社長さんの思いと融資担当者の想い

 銀行 ⇒ 儲かっている会社に貸したい
 お金がない会社 ⇒ 借りたい、経営が厳しい ⇒ 融資拒否!

 社長さんの思い: 「必要な書類をそろえたから、借りられるだろう」
  普通預金の口座開設は比較的簡単
  借入は与信審査が必要

 銀行、融資担当者の想い:
  「融資先の会社の発展を通して、間接的に社会貢献できるような融資」

 ∴)必要な書類をそろえる≠融資実行

◆効果的な自己紹介

 会社の自己紹介
  入学試験や入社試験で受ける面接と同じ
   ⇒ 「自己紹介」と「志望理由」

 会社(社長)の借入
   ⇒ 「自分の会社の特徴」と「借入理由」

 「自分の会社の特徴」:
  「会社の強み」「社長のパッション(想い、情熱)」を語る

 「借入理由」:
  × 借り入れの理由を説明する
  ○ 会社の将来と返済予定を説明すること

  × 「業績が悪いから貸してくれ」
     ⇒ 返すあてがあるの?

 会社の将来:
  事業が発展 ⇒ 売上アップ ⇒ コストも抑え ⇒ 税金も払えて
  ⇒ なお返済可能である!

 不動産担保融資 ⇒ 会社の負担で保証協会による保証
  銀行側は簡単に代位弁済してもらえる、ただし、審査をきちんとすること

 融資審査強化 ⇒ 事業計画書重視
 事業計画書作成 ⇒ 融資担当者にしてもらう!
  融資稟議書には、具体的な事業計画、将来の損益計算の欄がある
  社長に必要なのは、「情熱」と「具体性」 ⇒ 融資担当者を動かす

◆まとめ
 まとめておきましょう。
 借金をしたいときは、貸す側の立場で考えてみてください。
 実は、親戚筋から、「商売を始めたいからお金を貸してくれ」と言われる人は
少なくありません。
 そういうとき、「商売なんて、あなたには向いていないよ。だから、やめとき
なよ」と断ることもあるでしょう。

 しかし、本人から、自分の強みと情熱、そして、将来像を明確に語られたらど
うなるでしょうか。
 断る理由が無くなってしまいます。あるいは、積極的にお金を貸してあげよう
という気持ちに傾くかもしれません。

 銀行も同じです。
 ただ、銀行は商売ですので、その会社が発展しそうだと判断すれば、積極的に
貸し付けます。また、上手くいかなかったときの回収手段を持っているという点
からしても、積極的な対応ができます。

 というわけで、会社の社長たるもの、お金を借りるのであれば、「会社の特徴
(強みと情熱)」と「借入理由(将来像と返済予定)」を語れるように準備をし
ておきましょう。

 以上、資金繰りのさわりだけでしたが、特別番組「お金を借りるための効果的
な自己紹介」をお送りしました。
 では、また。

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2008/08/16

第11回 会社の金で海外旅行(080816)

「scw_yada_vol_11.mp3」をダウンロード
講座時間は5分程度です。
=====
(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
音声講座のポイントを抑えるのに使ってください。
=====

小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

--------------
 公認会計士・税理士の矢田慶來です。
 今回は、「会社の金で海外旅行」と題しまして、節税を兼ねた体と心のリフレッ
シュについてお伝えします。

◆会社の金で海外旅行

 会社が福利厚生の一環として社員旅行を行うことがあります。
 このとき会社が負担した旅費が、個人の源泉所得税の対象になるかどうかが大
きな問題となります。
 税務署は、2つの条件を整えていれば、源泉所得税を徴収しないでよいとして
います。
 ひとつは、旅行期間です。国内旅行の期間が4泊5日以内、海外旅行では、外
国での滞在日数が4泊5日以内ならばよしとしています。
 金額については、会社負担10万円までなら認めています。
 参考HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm

◆節税の大原則

 全員参加が原則ですが、半数以上の参加があればよいことになっています。
 全員参加というのは、社員旅行の募集にあたり、全員を対象にせよと言う意味
です。
 小さな会社では、役員だけが社員旅行に行ってしまうことがありますが、連れ
て行かない社員にも一声かけておく必要があります。

 なお、参加しなかった人にお土産を買ってきてあげることはさほど問題になら
ないのですが、旅行代金相当額を支払う会社がありますが、注意が必要です。
 社員全員が会社負担分について課税されるおそれがありますので、事前に顧問
税理士ときちんとそうだんして行ってください。
(所得税法基本通達36-30)

◆どこまで費用になるか

 次に、顧問先からよく受ける質問で、どこまで福利厚生費の範囲になるのかと
いう質問を紹介します。

 基本的に、どこまでが会社負担の経費となるかは、社員旅行の計画範囲で決ま
ります。
 全工程、全費用を算出して、会社がその一定割合か、一定額までを負担すると
決めるのが一般的です。
 その際、計画で含まれるところまでに発生する経費が福利厚生費となります。

 では、4つの質問を紹介しましょう。
<Q1>
 旅行先に予想外に鉄道やバスがなくて、現地のタクシーを使った場合、帰国後、
会社の福利厚生費として精算できるのかという質問です。
<A1>
 例えば、計画していた観光スポットへの移動のためであれば、福利厚生計画の
遂行上必要ですから、必要経費にできます。

<Q2>
 社員全員による大宴会の後の2次会やその他の余興については経費になります
か。
<A2>
 社員全員による大宴会は、会社と社員の懇親会を目的とした福利厚生と言えま
すが、その後のお酒を中心とした2次会やその他の余興については、個人のお
楽しみという色合いが強いので、個人負担が妥当でしょう。

<Q3>
 旅行パックにない昼食、夕食の代金を会社が負担できるか。
<A3>
 旅行パックに朝食しか含まれていないことはよくあります。
 食事の手当についての考え方は、社員の健康維持を図るためにあります。
 旅先で体調を崩すことは、残りの旅行にも、帰国後の仕事にも影響が出ます。
 ですから、原則的に、会社が昼食、夕食を支給する前提で、会社負担が10万
円を超えないように考えていれば問題ありません。

 ただし、あきらかに全員がばらばらに行動していたなら、会社側も食事を用意
しておくことができないですから、個人で負担してもらいましょう。
 このことは税務署だけでなく、会社と社員との調整にも必要な話なので、出発
前にきちんと説明しておきましょう。

<Q4>
 朝食を食べない社員がいますが、全員が一緒に食べないと経費にならないので
しょうか。
<A4>
 これも、健康維持を図るという目的から、福利厚生費に計上できます。
 ばらばらに食べると言っても、パックに含まれる朝食は、特定の時間帯に特定
の場所で支給しますので、会社が用意することができる範囲と言えます。
 なお、健康維持を図る目的ですので、朝食は食べないという人がいても、支出
分については経費としてかまいません。

◆まとめ
 これから季節も良くなり、社員旅行も増えることでしょう。
 すでに旅行会社からスケジュールや見積もりをもらっていても、それに追加す
る形で、移動費や施設入場料、食事代などを追加することはできます。
 小さな会社ならば、そのアレンジした後の計画を、株主総会で承認してしまえ
ばよいのです。
 つまりは、最終旅行計画を作成・承認することが大切なのです。

 皆さんも、節税を兼ねて、体も心もリフレッシュしましょう。
 では、また。

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2008/07/19

第10回 社長に保証料を支払う(080719)

「scw_yada_vol_10.mp3」をダウンロード
講座時間は5分程度です。
=====
(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
音声講座のポイントを抑えるのに使ってください。
=====

小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

--------------

 今回は、「社長に保証料を支払う」と題して、資金繰りが苦しくても、きちん
と社長の収入を確保する合理的な方法を紹介いたします。

◆運転資金が苦しいと役員報酬を下げる

 赤字続きで、運転資金が苦しいときということも経営をしていると少なからず
あることです。
 そういう時は、社長さんは自分の役員報酬を十分下げて対応しようとされます。
 結果として、所得が330万円以下となって所得税率10%、住民税率10%というこ
とも少なくありません。

 それくらいの状況になると、仕入や賞与のために、運転資金の借り入れをする
ケースも出てきます。
 その際、中小企業では、社長が会社の保証人につくことが通常です。

 日ごろ取引のある銀行から100万円や200万円程度を借りるなら、社長個人の定
期預金を担保にお金を借りる預金担保(通称、ヨタン)という方法もよくとられ
ます。
 これは、面倒な契約書の作成などを省略できる上、預金金利にわずかな金利を
上乗せした程度の利率で借りられます。
 現在、都市銀行に問い合わせると、その上乗せ分は0.5%との回答が得られます。


 さて、そこで問題なのは、運転資金を調達し、仕入や給料・賞与の支払いを無
事終えたところで、売上や利益が回復した場合です。

 当然、一旦下げた社長の役員報酬を元に戻したくなります。ところが、役員報
酬の改定は年1回、通常、総会で改定するというのが、税務通達上のお約束です。
 好き勝手な時期に上げたり下げたりすると、1年分の役員報酬全額が否認され
、経費にされなくなることがあります。

◆役員報酬以外に受け取れる報酬

 税務に従うと、役員報酬を抑えて、担保提供や保証人まで務めたからこそ利
益が出てきたのに、その努力は報われないのかという自体も起こりうるのです。

 そこでお勧めなのが、社長に保証料を支払うというものです。
 もちろん、給料ではないので、給与所得者控除、通称・サラリーマン控除とい
うものはありません。
 しかしながら、報酬の値下げで、所得税が10%、あるいは、ぎりぎり20%の範囲
に入っているくらいの社長さんにとっては、法人税33%前後などを支払うよりも、
役員報酬以外に保証料を受け取ることの方が有利となります。

 保証料というのは、会社の借金について保証人となったときに受ける手数料で
す。
 不動産や預金を担保に提供した場合は、担保提供料を受け取ることができます。
 どのくらい受け取れるかというと、各都道府県の信用保証協会の保証料率を参
考にすることになりますが、大体1%±0.6%というところですので、融資残高の1%
と決めておけば間違いないでしょう。
 あまり高いと判断されると、税務署から否認されてしまいます。
 詳細については、顧問税理士と事前に相談しておいて、税務調査のときに、対
抗してもらうように話しておきましょう。


◆契約書と株主総会議事録

 では、単純に定期的に保証料などを社長の口座に振り込めばいいのかというと
そうはいきません。
 ここで大事なことは、「他人に保証を頼んだ場合と同じ手続き」をすることで
す。
 つまり、保証人契約や担保提供契約をすることです。契約のタイトルは覚書で
もかまいませんが、内容としては、
保証の対象となる貸付金を特定すること、会社と社長の所在地・名称、契約日、
契約期間などです。

対象となる貸付金については、借入先と契約する予定の金銭消費貸借契約書や融
資申込書の案文のコピーを添付してもよいでしょう。
 そこには、借入先、借入期間、返済期限、返済方法、利率、契約日などが記載
されているので、書類作成が簡単です。

これについて、株主総会、あるいは、取締役会がある会社なら取締役会にて承認
決議をとります。
会社と社長の取引は、条件によっては、社長が会社に損害を与えるおそれがある
ので、必ず会社としての承認が必要です。

◆まとめ

1)十分に社長報酬を下げているとき
2)社長が会社借り入れの保証人や預金担保・不動産担保を提供している場合
3)保証契約書と株主総会議事録を作成することで
年度の途中であっても、社長は、役員報酬以外の収入をきちんと受け取ることが
できます。

 一度検討してみてください。では、また。

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2008/06/21

第9回 役員報酬変更で失敗しないコツ(080621)

<「scw_yada_vol_09_2.mp3」をダウンロード
講座時間は5分程度です。
=====
(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
音声講座のポイントを抑えるのに使ってください。
=====

小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

--------------

 今回は、「役員報酬変更で失敗しないコツ」と題して、節税に失敗しない報酬
額の改定方法についてご紹介したいと思います。

◆黒字になると役員報酬を上げたくなる

 会社は一般に12ヶ月ごとに決算を迎えます。
 その途中の中間決算や9ヶ月時点での決算をみて、今期黒字になりそう
  ⇒ まず、役員報酬のアップ?

 会社法 ⇒ 株主総会で了承されれば、報酬アップはO.K.
 法人税法 ⇒ 法人税のがれの意図があるように見える
        ⇒ 一定の規制がかけられている

 平成19年度から適用になった通達 ⇒ 1年分丸ごと損金を否認

◆報酬改訂は年1回だけ

 通常、報酬の改訂は定時株主総会で年に1度だけ決められます。
 中小企業は、利益操作や節税のために、年に2度以上の改訂をしてきた。
    ⇒ 本来、客観性に乏しい。

 急な業績アップ ⇒ 報酬アップ(経営者の貢献度に応じて報酬アップ)
    稀な話。単なるラッキー・幸運なのか、経営者の功績なのか、不明確。

◆赤字でも報酬を出すのか

 逆に、大赤字になりそうなときは?
   年初に決めた報酬を払い続けなくてはならないのか。
   未払報酬を計上しなければならないのか。

 中小企業の場合、赤字決算で心配なのは、金融機関から融資停止
  ⇒ 中小企業向け融資は、連帯保証人になる社長の資産とやる気で判断

 それよりも、無駄に所得税や厚生年金保険料を納めることが問題!
  ⇒ そのために役員報酬を減額

 どうするかというと・・・
 株主総会で社長の経営悪化の責任を問う
  ⇒ 年の途中からでも役員報酬を減額する

 会社法 ⇒ 会社自治の精神 ⇒ 当然に認められる。
 法人税法通達 ⇒ 例外的に認めている。

◆まとめ

 つまり・・・
 1)報酬の改訂は年1回が原則です。
 2)予算より少し多めに役員報酬を設定する。
    ↓
 1)経営不振 ⇒ 支給を減額したり、停止することができます。
 2)思いのほか好調 ⇒ 予算より多めに決めていた分について節税効果あり

 場当たり的な、度を越したような節税方法をとらず、計画的な節税をいたしま
しょう。

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2008/05/26

第8回 決算後でも間に合う節税対策(080517)

「08_yada080517yobi.mp3」をダウンロード


講座時間は5分程度です。
=====
(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
音声講座のポイントを抑えるのに使ってください。
=====

小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

--------------
 さて、多くの企業は3月31日を決算日にしているため、まもなく申告期限の5月
31日を迎えます。
 そこで、今からでも、かろうじて間に合う節税対策として、在庫処分の話をい
たします。
 会社ごとに業態が違いますが、今回の話を応用していただくと、予想外に節税
ができるかもしれません。

●在庫の廃棄処分など
 在庫の廃棄処分等は、税務調査で注目される可能性があります。
 昨日まで何万円、何千円で売っていたものを捨ててしまうなど、一般には信じ
られない行為だからです。
 実は、調査官もすべての商売を知っているわけでもないですし、質屋さんのよ
うな鑑定眼は持ってません。

 では、どのような手続きをすれば、嫌疑の目をかけられないで済むかを説明い
たします。

1.棚卸資産の評価損を計上する場合
 捨てはしないけど、評価減したいこともあるでしょう。評価減を計上できれば、
利益が減って税金も減ります。支出を伴わないでも税金が減るのでありがたい限
りですね。
 そこで大事なのは、在庫を時価で評価し直すことになるので、時価がいくらか
であるのかを証明することです。そして、会社として評価減することを決定する
ことです。
 具体的には、相場価額をどこかで探して書類に残し、その出所を明らかにして
おき、社内決裁したことを議事録で残すことです。

2.棚卸資産の廃棄
 次に、実際に在庫を廃棄して、その原価を損失に計上して、節税する方法です。
 廃棄処分を社内決裁したという証拠を残すために議事録を作り、廃棄業者が引
き取った証拠を受領書を作ってもらうなどして残します。
 今やデジカメも常識化していますので、廃棄する在庫の山を画像で残しておく
ことも有効でしょう。

●売れ残りの社員販売
 ただ、廃棄する前に、売れ残った商品を損を覚悟でバーゲン価格で売ったり、
社員販売したり、ということも少なくないと思います。
 今回の関連事項として、社員割引販売での税務上の注意点を紹介いたします。

 あまり安く、たくさん売った記録が残ると、社員と共謀して会社が売上をかく
したのではないか、と税務署は目を光らせます。この売上隠しを税務署的な言い
方で「売上除外」といいます。

 では、どの範囲ならバーゲン価格、社員販売価格が認められるのでしょうか。
 まず、割引率に条件があります。
 会社は、仕入れ価額以上で、かつ、通常の販売価額のおおむね70%以上で販売
することとされています。その範囲で社員販売するならば、所得税は非課税です。

 役員や社員の職位、勤続年数等に応じて、全体として合理的なバランスが保た
れていれば、値引率に傾斜をつけてもかまいません。

 もちろん、買いすぎはいけませんが、中元・歳暮でも一般家庭で注文する程度
なら大丈夫です。

●まとめ
 今回は、在庫の処分方法として、廃棄処分と社員割引販売について税務上の取
り扱いを紹介しました。
 決算前後では、何かを買って節税する方法が注目されがちですが、手元の在庫
品を活用して節税することも忘れないようにしてください。
 大切な資源を有効活用しましょう。

 それでは、また。

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2008/04/26

第7回 会社の経費でブラッシュアップ(080419)

第7回 会社の経費でブラッシュアップ(080419)「07_yada080419.mp3」をダウンロード
講座時間は5分程度です。
=====
(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
音声講座のポイントを抑えるのに使ってください。
=====

小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

--------------

 今回は、「会社の経費でブラッシュアップ」と題して、ビジネスで使う技能の
修得、資格の取得を会社負担でしましょうという話をさせていただきます。

 さて、会社の研修費は、どこまで必要経費に認められるでしょうか。

 業務上直接必要なものに限られるのではなく、企業活動を行う上で有益だと
思われるものであれば、会社がその経費を負担してもかまいません。

 コミュニケーション教育/コーチング/メンタルヘルスマネジメント/語学学校
もその支出基準が明確ならば、説明ができるならば必要経費にできます。

 一方、会社に学習費用を支給してもらった役員や社員としては、源泉所得税が
徴収されることもありません。

◆ 会社の経費で語学スクールに通う

 どの会社でも共通して認められそうな研修費としては総務系のものです。

 「法務面の強化」「会社財産保全」の目的
⇒ 税理士、行政書士、社労士、宅建主任者(資格取得、勉強)

「事業展開」「販路等の展開」のための判断
⇒ 英語や中国語を役員、社員に勉強させる

◆ 留意点

 税務調査で調査官に対抗するには、「客観的な判断基準」が必要。
    ↓
 そこで、お薦めするのが、研修規程の作成です。

 海外赴任が決まったから語学学校で勉強 ⇒ 因果関係が明確
 年1回の海外視察のために語学スクール ⇒ 因果関係不明瞭
 漠然と中国進出を考えているので語学学校 ⇒ 未確定要素・大

 1)研修規程: 研修の目的、会社負担の範囲
 2)予め株主総会で採用決議

 ポイント:
 「規程に基づき」「会社の命令」で研修を受けた形を残す。

 もし、規程や会社の命令がないと、税務調査で、調査官に主導権を握られてし
まいます。
 例えば、「語学学習と言っても、個人旅行で使うこともあるでしょう」「社労
士の勉強と言っても、退職後は独立できるでしょう」などと言われかねません。

 もし、その言い分を認めざるをえないとなると、「じゃあ、研修費の半分くら
いは個人負担ではないですか。個人の給料として処理してください」と言われて
しまいます。
 ⇒ 源泉所得税が徴収される ・・・ 当初の目的が半減


 株主総会で規程を採用 V.S. 社長の鶴の一声
 「100%会社負担」 V.S. 「じゃあ、50%負担でどうですか」

 具体的な様式
 研修命令書、研修申請書、研修報告書
 本人立替の場合は、精算書
(所得税法 基本通達9-15)

◆ まとめ
 今回は「会社の経費でブラッシュアップ」と題して、税務署に対抗できる研修
費の使い方についてお話いたしました。

 次回は、5月ですので、3月決算の法人は確定申告の山場を迎えます。
 そこで、決算を過ぎてもできる節税方法を紹介したいと思います。お楽しみに。

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2008/03/26

第6回 金持ち父さん、節税倒産(080315)

第6回 金持ち父さん、節税倒産(080315)「06_yada080315.mp3」をダウンロード
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=====
(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
音声講座のポイントを抑えるのに使ってください。
=====

小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

--------------

 今回は、「金持ち父さん、節税倒産」と題して、むやみに節税をして、あとに
なって資金繰りで困るようなことがないようにしましょう、という話をさせてい
ただきます。

◆ 黒字で法人税等を納める場合

 黒字決算になり、税金を納めなければならないことがわかると、
 「税金を払うぐらいなら設備を新しくしたい」「社員に決算賞与を出したい」
「社員旅行で社員を慰労・激励したい」
とおっしゃる社長さんたちがいらっしゃいます。

 しかし、むやみに節税対策をとるのはいけません。
 節税にもいろいろ種類があります。
 税額よりも節税対策の方が資金負担が大きくなることもあります。資金繰りを
圧迫し、納税や支払ができなくなる可能性もあります。

 たとえば、1000万円の利益が現金で残りそうなとき、どうしましょうか。
 「500万円で社用車を買い換えたい」などと言って、まだ使える社用車を買い
換えてしまったとしましょう。
 たとえ、これがすべて経費になったとしても(実際は6年償却ですが)、残り
の利益が500万円なので、税率を40%とすれば、税金は200万円になります。
 現預金の残りは、1000万円-500万円-200万円=300万円となります。

 もし、何も節税しなかったらどうなるでしょうか。
 1000万円の利益に対して、税金が400万円ですから、現預金の残りは600万円と
なります。
 節税すると手元に300万円しか残らず、節税しないと2倍の600万円が残ります。
 翌期の事業資金を考えるとどちらが有利か考えるまでもないことですね。何と
言っても、心のゆとりが違ってきます。

 資金は会社の血液などと言われますが、この資金、つまり、心のゆとりが大き
な差を生むことがあります。
 お金がない会社の社長さんは、資金繰りに気力、労力を削がれ、商品開発やマー
ケティング、営業に力を入れることができなくなっていきます。
 その結果、業績が上がらなくなっていきます。

◆ 決算書の提出

 節税の効果は、社内の問題だと考えている社長さんも多いのですが、最近では、
社外の関係者にも大きな影響を与えています。
 節税対策のやりすぎは、税額は減少しても、銀行や大口取引先にはあまりよい
印象を与えません。
 特に、現在の金融機関は、定量分析といって、財務分析値を重視して、融資の
可否を判断してしまうのが一般的です。
 昔は、会社の体力は資産でした。つまり、融資のときの担保です。工場の土地
や建物でした。
 今は、キャッシュそのものです。つまり、体力=資金力となったわけです。

 妙な話ですが、銀行はお金のある人にお金を貸したがるような時代です。金利
も安いので、お金のある人は有利にビジネスを展開できます。
 一方、お金がない人は、なかなか借りられない上に、利率交渉で不利になりま
す。ますます、お金がなくなっていきます。

◆ 夢の金持ち父さん、幻の節税倒産

 単純な話ですが、儲けよう、お金を残そうと思えば、設備や備品を大事に長く
使えばいいはずです。
 買い換えなくていいものを買い換えてしまうと、お金が減ります。
 しかし、税金を納めるくらいなら、会社設備を買い換えたい、パソコンを増や
したいなどと、目先のメリットに囚われてしまいがちです。
 節税をしたくなったら、現金・預金の残高がどれくらい減るのかも気にしましょ
う。

 経営者の最終目的は、事業の発展、夢の実現であり、節税はそのための一手段
にすぎません。
 どんなに分かっていても、税金が多くなると思うと、目先のカネ、節税に囚わ
れがちです。
 そういうときは、顧問税理士やコーチなど信頼できる人と必ず相談し、客観的
なコメントをもらってください。

◆ まとめ

 さて、今回は、「金持ち父さん、節税倒産」と題して、むやみな節税をしない
ようにという話をさせていただきました。

 次回は、4月ですね。何かと新しい勉強を始めたくなる季節でもあります。
 そこで、技能修得費用について、つまり、社長が研修費用を使うとき、どういっ
た範囲で使えるのか、どういった点に気をつけるべきかについてお送りします。
 会社のお金を有効に使って、ブラッシュアップしてください。

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2008/02/28

第5回 なぜ社長は4ドアの中古のベンツを買うのか(080216)

第5回 なぜ社長は4ドアの中古のベンツを買うのか(080216)「05_yada080216.mp3」をダウンロード
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小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

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 今回は、「なぜ社長は4ドアの中古のベンツを買うのか」についてお伝えしま
す。

◆ 会社で中古車を購入すると有利なわけ

 一昨年に似たようなタイトルの本も出版されましたが、そもそも、どうして会
社で中古車を購入すると税務上有利なのかからお話しましょう。

 新車購入→償却期間6年
     →6年間の均等割り償却をしたとすれば、
      600万円のベンツなら毎年100万ずつの償却

 中古車→経過年数部分は0.2をかける
    →4年落ちなら、4×0.2+2=2.8年→切捨てで2年
    →中古で600万円のベンツなら毎年300万円ずつ償却

 つまり、黒字であれば、6年かかって回収するところ2年で回収できる

◆ 19年度税制改正でさらに4年落ち中古車の購入がお得に

 昨年の税制改正では、減価償却の資産分類が簡潔に整理されるなど大幅な改正
がありました。
 その中でも、償却期間が2年の場合、「新しい定率法」を選択すれば、1年間
で償却したのと同じ結果となることになりました。

 これは、250%定率法と呼びます。
 詳細は省きますが、新しい定率法では、「定額法による償却率を2.5倍」した
額の損金計上を認めるものです。
 つまり、「定額法による償却率(1/耐用年数)×250%」が償却率となりまする。

 したがって、先ほどの4年落ちのベンツは、買った年に全額償却することもで
きるわけです。
 月割計算をしますので、買った年度に全額償却できることは通常ありませんが、
それでも、1年間で全額償却できるのですから、大きな変化と言えます。

 なお、この新しい定率法を適用するには、「減価償却資産の償却方法の届出書」
を所轄の税務署に行う必要があります。

 会社の場合は、適用を受けようとする年度の前日までに提出が必要です。
 ただ、設立時にこの届出書を出しているのが通常で、その場合には、「減価償
却の償却方法の変更承認申請書」を提出することになります。
 申請書と言っても、通常は、提出すると承認されたものとみなされます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_21.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5407.htm

 個人の場合も同じですが、提出期限が資産を取得した日が属する年の確定申告
期限までとなっています。買った年の翌年3月15日までに出せばよいことになっ
ています。
 つまり、買ってから手続をしても間に合うというわけで、会社よりも有利と言
えます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

 具体的な提出方法ですが、書類自体は簡単なもので、税務署に常備されていま
すので、印鑑を持って税務署の窓口で相談されるとよいでしょう。

------------------
◆ まとめ

 さて、今回は、「なぜ、会社で4年落ちの中古のベンツを買うのか」について
お話いたしました。
 ポイントは、耐用年数が6年から2年に短縮されることと、新しい定率法では
月割りではあるものの1年間で償却することができるようになったことです。

 ちなみに、4ドアである必要性ですが、2ドアによくあるスポーティなデザイ
ン車では認められませんよ、という意味です。以前のクーペと呼ばれていた車の
イメージです。
 スポーツティーなクルマの場合、事業用というよりも、社長の趣味で購入した
ものとみなされてしまいます。
 もっとも、最近では、4ドアでもスポーティなものが出てきましたので、顧問
税理士と写真を見ながら十分相談しておいてください。

 次回は、3月ですね。多くの会社が決算を迎えます。
 そこで、「節税倒産」について話をしてみたいと思います。
 節税するほど黒字なのに、なぜかお金がなくなるケース、最悪、倒産するケー
スもあります。
 節税は、税金の知識だけでなく、資金繰りのセンスも必要です。

 それでは、また。

==========
 音声講座については、ビジネスコミュニケーションサイト「週刊コーチングニュー
ス」(オン・ゴーイング社提供)でも公開されております。
 「繋がり」をキーワードに、さまざまなビジネスパーソンが集い、情報や経験
をシェアしている場です。是非、一度のぞいてみてください。
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2008/02/03

第4回 たまった領収書をまとめて処理するウラワザ(080119)

第4回 たまった領収書をまとめて処理するウラワザ(080119)
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小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

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 今回は、「たまった領収書をまとめて処理するウラワザ」についてお伝えします。

◆ 原則は「日付どおりに、1件ずつ入力」

 パソコンと会計ソフトの普及による2大メリット
 (1)日付を気にせず入力できる・・・日付順にソーティングしてくれる
 (2)自動集計・・・検算の手間を省いてくれる、残業削減

 しかし、人間は贅沢をするときりがない
→ 1行ずつ入力するのがおっくう
→ まとめて入力処理・・・1週間、1ヶ月、半年、ついに、1年分まとめて

 ただ、おもしろいもので、こういった会社の社長さんは、記帳していないだけ
に、会社からいくらお金を引き出していいのかわからないからという理由で、
→ 会社の経費を社長が「自分で立替えて」いらっしゃる
→ 今回紹介するウラワザのポイント


◆ ウラワザは「月末に、科目ごとに合計を入力」

 立替精算の時にまとめて処理してよいのか?
 × 自分が立替えた場合も、会社の帳簿に1行ずつ入力するのか
 ○ 実際に会社からお金が出る日にまとめて処理すればよい

 経費を立替えている間は、会社の出納には何も影響を与えていません。
 よって、精算手続により、経費の内容が確定した日に全額支出したもの
として処理すればいいのです。
 そうはいっても、一般に月次決算がされているので、月1回、毎月末には
精算するとよいでしょう。


 精算時に現預金の移動は必要か?
 × 現預金の移動は必要か
 ○ 現金・預金を動かす必要はない

 会社の社長に対する「未払金」として処理すればよい。
 お金の出し入れは、精算手続後、金額が確定したら、いつでも都合の良いとき
にしてかまいません。
 つまり、精算手続といっても、精算科目と精算金額を確定するという作業をす
るわけです。


◆ もっと簡単にする方法

 経営管理上、こまかく帳簿をつけなくても良いなら、さらに簡略化

 科目ごとに金額を集計・・・領収書を科目ごとに整理
  会議費、交際費、消耗品費、事務用品費(書籍代、切手代)など
  科目ごとに金額を集計し、科目ごとに領収書の山をホッチキスなどでとめる。

 伝票(メモ)を作る・・・市販の振替伝票などが便利(日付・科目・金額・摘要)

 各科目と金額をパソコンに入力、伝票番号を付与

 伝票番号の効用:PC入力漏れ防止の効果

 こうすることで、1日がかりの領収証整理も1~2時間で終わらせることがで
きます。

◆ 書類の保管方法

 入力がすべて終わったら、領収書の束を月ごとに封筒などに入れて保管します。
 おもてには「領収書類19年1月」というように書いておきます。月しか書かな
い人がいますが、年も書いておくと、探すとき便利です。

 帳簿を完成させるには、この他にも銀行の取引も入力しないとなりませんが、
こちらは、伝票の整理など面倒なことは少なく、通帳の数字を機械的に入力すれ
ばいいので、案外、ストレスにならないものです。

------------------
◆ まとめ

 さて、今回は、たまった領収書をまとめて処理するウラワザ、について話をし
ました。
 これで、かなりストレスも軽減されるのではないでしょうか。

 簡単にとは言っても、最低限、月次で管理するということだけは守ってくださ
い。


 次回は、「なぜ社長は4ドアの中古のベンツを買うのか」について、お伝えし
ます。
 一昨年に似たようなタイトルの本も出版されましたが、そもそも、どうして会
社で自動車を購入すると税務上有利なのかを中心に、
 そして、平成19年4月1日の税制改正でさらに中古自動車の購入が税務上有利に
なりましたので、その点についても併せて紹介いたします。

 それでは、また。

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2007/12/28

第3回小さな会社ならではの「株主総会」活用法(071215)

第3回小さな会社ならではの「株主総会」活用法(071215)「03_yada071215yobi.mp3」をダウンロード
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小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、資金繰りの悩み
から開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

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 今回は、「小さな会社ならではの株主総会活用法」についてお伝えします。

◆ 社長ひとりの会社に「福利厚生」はあるのか

 さて、ここでひとつ質問です。
 今、あなたが会社の社長をしているとしましょう。
 その会社は同族会社だとしましょう。役員は自分と配偶者、社員は兄弟や子ど
もばかり。

 そのような会社で、社員旅行/忘年会/スポーツジムなど、役員・社員の福利
厚生費というものが、税務上認められるでしょうか。

 と言うのは、同族会社で、福利厚生を行うということは、一見、会社の金を個
人の経費にあてているようにも見えます。
 法律で受診が決まっている健康診断はともかく、社員旅行や忘年会、スポーツ
センターの利用費などは、本来、個人負担とすべきものにも思えます。
 まして、同族会社の中には、社長ひとりの会社もあります。どうみても、個人
の経費に見られても仕方ないでしょう。


 税務署は、その支出について、合理的な理由がなければ、福利厚生として支出
した経費を個人に支出した給料や役員報酬とみなし、所得税を課税してきます。


 ところが、同族企業であっても、税務署に福利厚生を認めさせる方法がありま
す。
 それは、「株主総会」で福利厚生規程の導入を決議することです。


 ◆ 鶴の一声と株主総会の決議

 一般に、福利厚生規程などの規程類の導入については、社長の一声で決めたり、
役員会で決めます。
 しかし、ここでは、株主総会で決めることをお薦めします。

 それは、株主総会で決めることで、社長は税務調査があったとき、支出につい
て「合理的な理由」を証明する必要がなくなるからです。


 本来、社長というものは、会社、株主、役員、社員、お客様、取引先、こういっ
た人たちを会社の利害関係者と呼びますが、こうした人たちの利益をバランスよ
く考えて経営しなくてはなりません。
 税務署は、会社の支出について「合理的な理由」があったかどうかを判断する
とき、利害関係者のバランスがとれているかどうかを基準に考えます。

 もし、社長の「鶴の一声」で福利厚生制度を導入したならば、役員の利益だけ
を目的にしている、あるいは、
 「役員か」で決定したとしても、取締役全員が親子・親族関係であれば、やは
り、自分たちの利益を優先していると捉えられても仕方ないでしょう。

 一方、「株主総会」が規程の導入を決定する場合、「株主」は自らの配当金や
株式の価値を犠牲にして、会社の福利厚生を充実させる決定をしたことになりま
す。
 そのような決定をするのには、株主自身の利益を犠牲にしても、より社員に気
持ちよく、より効率的に働いてもらうことで、結果的に株主の利益につながると
いう「合理的な理由」と高度な判断があるからです。
 だから、この規程が役員や家族社員を優遇するものであっても、「合理的な理
由」で決められた以上、税務署は簡単に否認することができないというわけです。


 もっとも、税務署は申告責任者である社長を調査対象としており、また、株主
総会の判断に介入することはできないので、どのような決議がなされても受け入
れざるをえないのです。

 したがって、中小企業が、役員や社員のメリットにつながるような規程の導入
をしたいならば、株主総会でその導入を決定することが大切なわけです。

 補足ですが、税務署の立場からも考えてみましょう。
 実は、税務署が税務調査の相手として追いつめていくのは、申告責任者である
社長だけなのです。
 調査官は、税務申告に「不正」があった場合、それが「社長の意思決定」でな
されたものかどうかを確認し、「社長の意思決定」による不正だと判明すれば、
重加算税という大きな罰金を科することができます。
 税務署内でもお手柄になります。
 ですから、「株主総会の決定」に基づいて社長が福利厚生費を支出しただけな
らば、税務署はそれを「社長の意思決定による不正」があったのではないだろう
かと責める余地がなくなるわけです。
 そればかりか、調べる必要性もなくなってしまうわけです。

 ところが、株主総会の決定ではないと、税務署は「社長の意思決定に基づいて、
特別に役員や役員の家族社員を優遇するような福利厚生の支出をしたのではない
だろうか」という視点で調査することになります。
 社長の「鶴の一声」で決めたことが明確になれば、一巻の終わりということに
なります。


------------------
◆ まとめ

 今回は、株主総会を使って規程導入をすると、税務上有利であり、しかも、余
計な税務調査を受けずに済ませられますよ、という話をしました。

 小さな会社は、福利厚生規程や出張旅費規程、研修規程など役員や家族社員の
メリットにつながる規程を省略しているところが多くあります。
 まず、これらの規程を導入し、皆が元気になれる環境を整備しましょう。

 その際、株主総会でそれらの導入を決めてしまうことで、税務調査のわずらわ
しさから開放されます。
 社長の元気、社員の元気、会社の元気を維持できるようになるというわけです。


 株主総会を省略したり、食事だけしている会にしているとソンをします。
 税金が高いと嘆く前に、総会を活用してみてください。

 次回は、確定申告の季節でもありますので、たまった領収書の整理について、
ウラワザをご紹介したいと思います。
 それでは、また。

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2007/12/04

第2回「社長だけの会社でも使える出張旅費手当」(071117)

第2回「社長だけの会社でも使える出張旅費手当」(071117)「02_yada071117yobi1.mp3」をダウンロード
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では、第2回目のテーマ
「社長だけの会社でも使える出張旅費手当」
について話をさせていただきます。

◆旅費について

 会社や役所では、出張をすると、日当や宿泊費、旅費の支給があります。

 実費精算 ⇔ 旅費規程による一律支給
 実費 < 一律支給額  割引切符、安いホテル、出張パックの利用など

 旅費手当とは  出張中の交通費や宿泊費のこと
 所得税法では、これら旅費手当および出張手当は非課税(9条1項5号)

 なぜそうなっているか・・・
 少額不追及(あまりに小さな違いについては追及しないという原則)
 会社自治(会社法の見解、社内規則の妥当性についての行政の不介入)
  ↓↓↓
 旅費手当は、旅費規程に基づいた支給額について所得税非課税

-------
◆ほとんどの中小零細企業では、旅費規程を導入していない

 社長が大企業などに勤めていた経験があっても・・・
  ↓↓↓
 小さな会社は、会社の財布と個人の財布が同じ
 日当のやりとり不要と思っている

 しかし、 会社:  旅費や手当は必要経費
      出張者: 所得税非課税でお金を受取れる
 ダブルで節税上のソンをしている

-----
 具体例で比較(社長の出張の場合)

◆移動費(JR等の運賃)
 社長: 新幹線・グリーン車/
     飛行機・エグゼクティブクラス、ファーストクラス利用

 旅費規程あり → 必要経費 ~ 協議のスタートは規程の妥当性から
        → 調査官は否定しにくくなる、会社自治
 旅費規程なし → 税務調査で協議(調査官に交渉の余地を与えてしまう)

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◆出張手当(日当)

 税務上: 出張者はいつもと異なる環境で過ごす、多少なりとも経費がかかる

 実際: 使わなくても支給可能
     零細企業の社長でも、6,000円から

-----
◆宿泊代

 規程あり: 社長だからシティホテルのシングル 2万円~
   趣旨  出張先では特にしっかり休養をとらせる
       取引に集中できるように設備の整ったシティホテル
  ↓↓↓
 県庁所在地や政令指定都市では高い 例)一泊シングルで20,000円の支給

 実際: ビジネスホテル6,000円で、小遣い14,000円かも

 ポイント: 非課税で会社の利益を社長個人の所得に移転させること

-----
◆ある社長の例(住宅販売)

 年間100日の出張
 非課税の日当だけで年間60万円の所得移転
 ビジネスホテル使用で、年間60万円以上の所得移転(小遣い)
 所得税・住民税あわせて50万円前後の節税

-----
◆まとめ
 今回は、
「旅費規程のある会社では、非課税で会社から社長に所得移転ができる」
つまり、「所得税と法人税の両面でトクをする」
という話でした。

 社長ひとりしかいない会社でも旅費規程を導入することができます。
 ぜひ、1日でも早く導入した方がトクになります。

 導入の際に気をつけることは、規程の導入を可能な限り「株主総会」で行うこ
とです。役員会ではなく、株主総会です。
 その理由については、次回、お伝えしたいと思います。

==========
 音声講座については、ビジネスコミュニケーションサイト「週刊コーチングニュー
ス」(オン・ゴーイング社提供)でも公開されております。
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2007/11/02

第1回「もうかる会社とソンする会社」(071020)

第1回「もうかる会社とソンする会社」(071020)「yada071020.mp3」をダウンロード
講座時間は5分程度です。
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(注)以下のテキストは音声ファイルのスクリプト(構成メモ程度のもの)です。
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小さな会社の節税ダイエット~小さな会社だからできる節税法~

 中小企業の経営者、個人事業主の皆さんに活用していただき、
資金繰りの悩みから開放されることを願っています。
 より元気になって、今まで以上にお稼ぎいただけると幸いです。

 自己紹介は時間に限りがあるので、HPをご覧いただきたいと思います。

 では、第1回目のテーマ
「もうかる会社とソンする」の違いについて話をさせていただきたいと思います。

 決定的な違いは、税法を知らないということ、
 特に、非課税所得があるということを知らない

 特にウラワザというわけではなく、所得税法第9条に書かれている
 ただ、具体的な取扱は国税庁長官の通達で決められています
 多岐にわたるので、税理士やベテラン経理マンもすべてを把握できてないのが
実情

 非課税所得とはどんなものかというと諸手当や福利厚生です

 では、非課税所得の導入、支給はどうしたらよいかというと、簡単なことで
社内規程を作って、導入を決めることです
 ただ、小さな会社の場合は、社内規程の採用を株主総会で決定すること
 大企業ではこういったことはしなけれども中小企業では有利になります

 なぜこういったことが必要になるのかについては次回詳しく紹介させていただ
きます

 今日は、1点ご確認いただきたいことがあります
 みなさんの会社では株主総会を開いているか、そして、株主総会議事録を作成
しているか
 もしなければ、今後紹介する節税法を使えないことになります

 たとえ議事録があるとしても、税理士や司法書士にお任せだと、社内規程の導
入についての記載がなされません

 今一度、総会議事録がどうなっているかご確認ください

 というわけで、
 今回は非課税所得を知らないとソンをしますよ、という話をいたしました

 次回は、具体的な規程をとりあげ、どんなメリットがあるのかという話と
 なぜ社内規程の採用を株主総会で決めるのかについて話をしたいと思います

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