第30回 年度末まぎわの買い物
第30回 年度末まぎわの買い物
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個別項目に関する調査ポイントについてお話をすると、現金から雑損失まで、
調査手続やポイントはいくら
でもあります。
ただ、かなり高い確率で、ここは見るぞというポイントがいくつかあり、その
ひとつが年度末まぎわの買い物です。
小売をされている人が年度末3月31日などに仕入れれば、それは、本来棚卸資
産として通常経費から除く必要があります。
しかし、わざと、あるいは、内部の連絡ミスなどで、棚卸資産に振り替えてい
ないことがあります。
これを「棚卸除外」と呼びます。
調査官としては、年度末の1週間前後の特定の科目を調べるだけで、追徴課税
できますから、彼らにとってはありがたいポイントです。
そこで、類似した項目にも注意が必要です。
1)広告宣伝費
販促用のグッズを大量に買い込むケースです。配りもしないうちに損金にして
しまうわけですから、調査するほうも簡単に指摘できます。
ただ、これらは、翌年には損金になるので、中期的に見れば特別に損したとは
言えず、単に、調査官にポイントがつくだけです。
ただ、プリペイドカードとなると別です。
最近はテレホンカードやイオカードがなくなり、代わりに、コンビニで買い物
が出来るクオカードや図書カードが販促品に使われています。
これは、年度末に買いこんで、損金で処理し、その後、金券ショップで換金す
ることで、裏金づくりにもできます。
調査官としては、これを見つければ、棚卸資産にさせるどころか、雑収入を計
上させることもできます。
2)商品評価損
このほか、商品評価損も関連項目として調べられます。
中小企業だと商品評価損という科目を使用していないことが多いかもしれませ
ん。
在庫商品が滞留してしまい、時代遅れや技術革新で、安くしないと売れない、
あるいは、安くしても売れなくなると、原価の一部を評価損として損金にするこ
とができます。
また、ブランド商品については、価格を維持するために、わざと廃棄処分して
しまうことがあります。
調査官としては、本当はどこかに商品を隠しておいて、陰で換金しているので
はないかと考えます。
評価減については、そのリストと理由を一覧にまとめ、部門長や経営責任者に
おいて決裁をしておかないと、単純な利益調整や申告漏れと認定され、追徴課税
されること
があります。
廃棄処分については、特に慎重にすべきで、社内決裁の他にも、産業廃棄物処
理業者から、引き取ってもらう商品名や数量を記載した証明書をもらいましょう。
明細については、自社で咲き据え石、納品書、証明書に添付、契印(割印)して
もらうという工夫も有効です。
最近はデジタルカメラも普及してきました。まめに、処理時の画像を残してお
くとよいでしょう。
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